外国人が日本で看護師になるには? 准看護師・看護助手のなり方 申請方法 手続 在留資格 期間 長期 短期 時期 試験 更新【海外・外国籍の方の仕事・就職・働き方・働く場所・職場・給料・収入・時給・住み込み】
2021年の統計では、日本に住む在留外国人数(米国やカナダなどアメリカ、中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、ベトナム、カンボジア、マレーシア、ラオス、インドネシアなどアジア諸国、フランスやイタリア、ドイツ、オランダ、スイス、スペインなどヨーロッパ、インド、パキスタンなど中近東、オーストラリア、アフリカなど)は約300万人、旅行やビジネス、長期留学、短期留学、ワーキングホリデーなどで日本を訪れる訪日外国人総数【看護記録:経過記録】は、日本政府観光局 (JNTO) 発表統計によると、2019年には、約3,200万人と、日本に滞在する外国人は、年々増加してきています(しかし、2020年は、コロナウイルス感染蔓延の影響で、約412万人と激減しました)。
2020年~2022年はコロナウイルスの影響が大きく、外国人観光客数は大幅に減りましたが、ワクチンの普及や経済の巻き返しにより、2023年、2024年以降、やがて、インバウンド、訪日外国人総数は増加傾向に戻ると推測されます(2022年2月現在、日本では第6波が猛威を振るっていますが、あと1か月もすれば、落ち着いてくるのではと期待しています。ただ、今度どうなるのかは、誰もわからない状況ですけれど)
このように、仕事や旅行、留学、ビジネスなどで日本にいる外国籍の方が増えるにつれて、外国の方ご本人と家族やその親戚の健康を支える日本の病院・医療の体制の整備がますます求められてくるようになりました。
2021年に東京で開催されたオリンピックにおいても、病院・医療・医師・看護師・その他医療従事者などのスタッフ体制の整備は必須の事項でした。
そのような状況ですが、YOLO JAPANのアンケート調査によると、在留外国人会員の約6割が「日本の病院・医療機関を利用・受診する際に不安を感じる」と回答しており、そのうちの約3割の外国人が「言葉が通じない事や、受付・支払い等の病院・医療機関の利用方法、事務手続きについて、不便さを感じている」という事が分かりました。実に基本的な所の課題ですね。
このような外国人への対応の解決策の一つは、母国語および日本語が話せる外国人看護師の採用ですが、それでは、外国人が日本で看護師になるには、准看護師になるには、どのような申請方法・手続き・資格などが必要なのでしょうか?
この記事では、海外の方、外国人が日本で看護師になる方法、准看護師になる方法、看護助手(看護補助者)になる方法について、ご紹介いたします。
日本で、看護師、准看護師、看護助手(看護補助者)として働きたい、看護師を目指している外国の方、海外の方に、少しでも参考になれば幸いに思います。
目次
1.外国人が日本で看護師になる方法
外国人が日本で看護師になるには、以下(1)~(3)の3種類の方法があります。
(1)厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業し、看護師の国家試験に合格する
まず、厚生労働大臣指定の看護養成所に入学するためには、日本の高校(高等学校)を卒業している必要があります。
すなわち、日本に住んでいる日本人と同じ様に、日本の高校へ入学・卒業し、日本の看護師専門学校や看護大学に入学・卒業し、看護師国家試験を受け、合格して看護師の資格を得る、という方法です。
(2)外国の看護師学校養成所を卒業し、外国で看護師免許を取得している方が、日本で受験資格認定を受け、日本の看護師国家試験に合格する
日本の看護師の受験資格認定を得るには、下記の7項目を満たしていることが必要です(厚生労働省(看護師国家試験受験資格認定について)から引用)。
①外国看護師学校養成所の修業年限
詳細は、ア)~ウ)の認定基準による。
ア)外国看護師学校養成所の入学資格
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、または同等と認められる者
イ)外国看護師学校養成所の修業年限
3年以上
ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限
15年以上、または同等と認められる者
②教育科目の履修時間
履修時間の合計が97単位以上(3000時間以上)で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野の単位数、時間数を概ね満たすこと。
③教育環境
日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること。
④当該国の判断
当該国、または州政府等によって正式に認められた外国看護師学校養成所であること。
⑤外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許取得の有無
原則として取得していること。
⑥当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度
国家試験、またはこれと同等の制度が確立されていること。
⑦日本語能力
日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること。
(3)外国で、EPA外国人看護師候補者に選ばれ、来日後、最長3年間、研修・就労を行いながら、看護師の国家試験に合格する
EPA外国人看護師候補者は、「インドネシア、ベトナム、フィリピン」の3ヵ国が対象で、それらの本国にて看護師の資格を保有していることが必要です。
EPA外国人看護師候補者は、6か月間の訪日前日本語研修を受講した後に、日本語能力試験 N4 程度以上の日本語能力を有する者のみが日本への入国を許可されます。
来日後、6か月間の訪日後日本語研修を受け、看護の研修・就労を行いながら、看護師の国家試験合格に向けて学びます。
「受験資格認定」は受けずに、看護師国家試験を受験することができます。
【看護師の在留資格(ビザ:Visa)について】
EPA外国人看護師候補者が看護師国家試験に合格すると、就労ビザとして、在留資格「医療」の他に、特定活動の在留資格も選択することが出来ます。
尚、身分あるいは地位に基づく在留資格の「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、就労ビザを取得しなくても、看護師として日本で働くことが出来ます。
2.外国人が日本で准看護師になる方法
外国人が日本で准看護師になる方法としては、以下の3種類の方法があります。
尚、看護師試験は国家試験ですが、准看護師試験は国家試験ではなく、都道府県単位で実施されている試験となります。
(1)日本で、准看護師養成所、あるいは、看護師養成所を卒業し、准看護師試験に合格する
准看護師養成所は看護師養成所とは違って、中学校を卒業することが入学要件であり、修了年数は2年間と短いです。また、日本語能力検定N1の合格も不要です。
(2)外国の看護師学校養成所を卒業し、外国で看護師免許を取得している方が、日本で受験資格認定を受け、准看護師試験に合格する
受験資格認定は、国あるいは都道府県で受けることができます。なお、日本語能力検定N1の合格が条件に含まれます。
(3)外国で、EPA外国人看護師候補者に選ばれ、来日後、准看護師試験に合格する
EPA外国人看護師候補者で、看護師試験に合格できなかった方は、准看護士試験を受験することができます。
【准看護師の在留資格(ビザ:Visa)について】
EPA外国人看護師候補者が准看護師試験に合格すると、就労ビザは在留資格「医療」が該当しますが、注意しなければならないのは、試験合格後4年間しか就労することができないという点です。
尚、身分あるいは地位に基づく在留資格の「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、就労期間の制限は無く、准看護師として日本国内で、就労することが出来ます。
3.外国人が日本で看護助手(看護補助者)になる方法
海外の外国人が日本で看護助手(看護補助者)になるには、以下の4種類の方法があります。
(1)在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を保有し、看護助手として就労する
日本人と同様の条件になります。
(2)留学生等が「資格外活動許可」を取得して、週28時間以内で看護助手(看護補助者)として就労する
アルバイト・パートの扱いになります。
(3)「技能実習生」として、「介護職種」で実習を行う。
「技能実習生」として、看護助手と同様の業務を行う事が可能です(日本語研修や座学などが必要です)。
(4)特定技能「介護」で看護助手として就労する
比較的容易と言われる「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格すれば、すぐに就労(仕事)を開始することができます。
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ここまで読んで頂きありがとうございました。
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